引っ越しが決まると、気になるのが退去のときの費用です。
「壁紙の日焼けも払うの?」「家具の跡は?」——いわゆる「原状回復」の話は、トラブルになりやすいところ。今回は、揉めないための基本をまとめます。
原状回復=「入居時の状態に戻す」ではない
よく誤解されるのですが、原状回復は「借りたときと全く同じ状態に戻す」ことではありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、ふつうに暮らしていて自然に傷んだ部分(経年劣化・通常損耗)は、原則として借りた人が負担しなくていい、という考え方が示されています。
借りた人の負担になりやすいもの
- タバコのヤニや臭い
- ペットによる傷や汚れ
- 飲み物をこぼしたまま放置してできたシミ
- 掃除をしなかったことによる、ひどい汚れやカビ
- 物をぶつけてできた穴や傷
「不注意」や「手入れ不足」が原因のものは、負担を求められることが多いです。
貸した側の負担になりやすいもの
- 日焼けによる壁紙や床の変色
- 家具を置いていたことによる床のへこみ
- 画びょうの小さな穴(程度による)
- 設備の経年による故障
ふつうに暮らしていてできたものは、基本的に貸した側の負担です。
揉めないために、入居したときにやっておくこと
いちばん効くのは、実は入居したときの行動です。
- 入居したらすぐ、部屋の傷や汚れを写真に撮っておく(日付がわかる形で)
- 気になる傷は、管理会社に連絡して記録を残してもらう
- 契約書の「特約」の欄を読んでおく(クリーニング代など、別に定めがあることも)
「最初からあった傷」を証明できるかどうかで、退去のときの話し合いがかなり変わります。
退去の立ち会いでは
- その場で全部にサインしない。納得できない項目は確認する
- 見積もりの内訳(どこを、いくらで)を出してもらう
- 分からなければ、ガイドラインの考え方をもとに相談する
まとめ
原状回復のポイントは、「ふつうに暮らしてできた傷みは、原則として借りた人の負担ではない」ことと、「入居したときの記録がいちばんの味方」ということです。
これからお部屋を探す方には、契約の特約のチェックからお手伝いできます。お気軽にご相談ください。


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