退去のとき、どこまで払う?「原状回復」で揉めないために知っておくこと

日当たりの良い1LDKの室内イメージ(写真はイメージです) 沿線ガイド

引っ越しが決まると、気になるのが退去のときの費用です。

「壁紙の日焼けも払うの?」「家具の跡は?」——いわゆる「原状回復」の話は、トラブルになりやすいところ。今回は、揉めないための基本をまとめます。

原状回復=「入居時の状態に戻す」ではない

よく誤解されるのですが、原状回復は「借りたときと全く同じ状態に戻す」ことではありません。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、ふつうに暮らしていて自然に傷んだ部分(経年劣化・通常損耗)は、原則として借りた人が負担しなくていい、という考え方が示されています。

借りた人の負担になりやすいもの

  • タバコのヤニや臭い
  • ペットによる傷や汚れ
  • 飲み物をこぼしたまま放置してできたシミ
  • 掃除をしなかったことによる、ひどい汚れやカビ
  • 物をぶつけてできた穴や傷

「不注意」や「手入れ不足」が原因のものは、負担を求められることが多いです。

貸した側の負担になりやすいもの

  • 日焼けによる壁紙や床の変色
  • 家具を置いていたことによる床のへこみ
  • 画びょうの小さな穴(程度による)
  • 設備の経年による故障

ふつうに暮らしていてできたものは、基本的に貸した側の負担です。

揉めないために、入居したときにやっておくこと

いちばん効くのは、実は入居したときの行動です。

  • 入居したらすぐ、部屋の傷や汚れを写真に撮っておく(日付がわかる形で)
  • 気になる傷は、管理会社に連絡して記録を残してもらう
  • 契約書の「特約」の欄を読んでおく(クリーニング代など、別に定めがあることも)

「最初からあった傷」を証明できるかどうかで、退去のときの話し合いがかなり変わります。

退去の立ち会いでは

  • その場で全部にサインしない。納得できない項目は確認する
  • 見積もりの内訳(どこを、いくらで)を出してもらう
  • 分からなければ、ガイドラインの考え方をもとに相談する

まとめ

原状回復のポイントは、「ふつうに暮らしてできた傷みは、原則として借りた人の負担ではない」ことと、「入居したときの記録がいちばんの味方」ということです。

これからお部屋を探す方には、契約の特約のチェックからお手伝いできます。お気軽にご相談ください。

「この駅ってどう?」の一言から、お気軽に。

真剣に検討中でなくても、内見が前提でなくても大丈夫。知り合いとお茶するくらいの感覚で、街や部屋のことを聞きに来てください。

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